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会則

第1章 総則

(名 第1条  この法人は、特定非営利活動法人ソーシャルインクルージョン研究センター と称し、略称SIC(シック)という。(以下、本法人) (事務局) 第2条 第2章 目的及び事業

(目 的) 第2条  本法人は、社会や家族から孤立し排除、差別されている人々(障がい者・ 高齢者・刑余者・貧困層等(以下「対象者」という。))に対して、健康で文化的な 生活の実現につながるよう、社会の構成員として包み支えあうための社会福祉の実 現に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第3条  本法人は、その目的を達成するため次に掲げる種類の特定非営利活動を行う 。 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 (事 業) 第4条  本法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業 ① ② ③ 社会参加を促す就労支援事業 ④ ⑤ その他目的を達成するための必要な事業 第3章 会員 (種 別) 第5条  本法人の会員は、次に掲げる2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進

法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(法人) (2)賛助会員 (入 会) 第6条  会員の入会については、特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理 事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければ ならない。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をも っ て本人にその旨を通知しなければならない。  (入会金及び会費) 第7条  会員は、総会において別に定める入会金、会費及び賛助金を納入しなけれ  ならない。 (会員の資格の喪失) 第8条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。 (2)本人が死亡し、または会員である団体(法人)が消滅したとき。 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。 2 (退 会) 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ とができる。

(除 名) 第11条

除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与え なければならない。 (1) この定款等に違反したとき。 (2) 本法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。 第4章 役員及び職員

(種別及び定数) 第12条 本法人に次の役員を置く。 (1) 理事 4人以上 (2) 監事 1人以上 2 理事のうち、1人を理事長とする。 (選任等) 第13条 理事および監事は総会において選任する。

2 理事長は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親 族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親 族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事または本法人の職員を兼ねることができない。 (職 務) 第14条 理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、本法人を代表しない。 3 理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名し た順序によって、その職務を代行する。 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本法人の 業務を執行する。 5 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) 本法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、本法人の業務または財産に関し不正の行為ま たは法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、 これを総会にまたは所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況または本法人の財産の状況について、理事に意見を述べ 、若しくは理事会の招集を請求すること。 (任 期 等) 第15条

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後 最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者また は現任者の任期の残存期間とする。 4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務 を行わなければならない。 (欠員の補充) 第16条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅 滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任) 第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを 解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与 えなければならない。

3 (1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 (報 酬 等) 第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 (職 員) 第19条 本法人にセンター長、その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。 第5章 総会

(種 別) 第20条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成) 第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権 能) 第22条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 (5) 事業報告及び活動決算 (6) 役員の選任または解任、職務及び報酬 (7) 入会金、会費及び賛助金の額 (8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条に おいて同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (9) 事務局の組織及び運営 (10)その他運営に関する重要事項 (開 催) 第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 招集の請求があったとき。 (3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 (招 集) 第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その 日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を もって、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。 (議 長) 第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数) 第26条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決) 第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事 項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって 決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 3 理事または社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の 全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会 の決議があったものとみなす。 (表決権等) 4 第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事 項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任する ことができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号 及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わ ることができない。 (議事録) 第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな い。

(1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては 、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、 押印しなければならない。 3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことに より、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事 録を作成しなければならない。 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名または名称 (3) 総会の決議があったものとみなされた日 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 第6章 理事会

(構 成) 第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能) 第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開 催) 第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき (2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招 集の請求があったとき。 (3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (招 集) 第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から 21日以内に理事会を開催しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 をもって、少なくとも理事会開催日の14日前までに通知しなければならない。 (議 長) 第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議 決) 第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通 知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決 するところによる。 (表決権等) 5 第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 項について書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条1項第2号の適 用については、理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わ ることができない。 (議事録) 第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな らない。

(1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記 すること) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、 押印しなければならない。 第7章 資産及び会計

(資産の構成) 第38条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産 (2) 入会金、会費及び賛助金 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収益 (5) 事業に伴う収益 (6) その他の収益 (資産の区分) 第39条 本法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理) 第40条 本法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事 長が別に定める。

(会計の原則) 第41条 本法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分) 第42条 本法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算) 第43条 本法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議 決を経なければならない。

(暫定予算) 第44条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは 、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益 費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 (予算の追加及び更正) 第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定 予算の追加または更正することができる。

(事業報告及び決算) 第46条 本法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関 する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、 総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第47条 本法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

6 (臨機の措置) 第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担 をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない 。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更) 第49条 本法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の 3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変 更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(1) 目的 (2) 名称 (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る) (5) 社員の得喪に関する事項 (6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く) (7) 会議に関する事項 (8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する 事項 (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る) (10)定款の変更に関する事項 (解 散) 第50条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正会員の欠亡 (4)合併 (5)破産手続き開始の決定 (6)所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由により本法人が解散するときは、正会員の総数の4分の3以上 の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第51条 本法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する 財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、国または熊本市に譲渡するものとす る。

(合 併) 第52条 本法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以 上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法 (公告の方法) 第53条 本法人の公告は、本法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行 う。

第10章  雑則

(細 則) 第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこ れを定める。 附 則 1 この定款は、本法人の成立の日から施行する。 2 本法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 7   理事長  米満 弘之  理 事  小野 友道 理 事  主海 偉佐雄 理 事  山本 隆生  監 事  宮川 和夫 3 本法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日 から平成27年3月31日までとする。 4 総会の定めるところによるものとする。 5 本法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成 26年3月31日までとする。 6 本法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額 とする。

 (1)入会金
      ・正会員(個人)    1,000円
    ・正会員(法人・団体)10,000円
    ・賛助会員       5,000円
(2)年会費
・正会員(個人)    1,000円
・正会員(法人・団体)10,000円
・賛助会員       5,000円
平成25年4月11日設立総会承認
平成25年8月25日設立登記
平成27年4月20日一部改訂